atena フルフィルメントサービス規約
Version: 2024/09/01 改訂版
この規約(以下「本規約」といいます。)は、atena株式会社(旧:株式会社N-Technologies)(以下「当社」といいます。)がお客様の各種物品をお預かりし、加工、管理、発送等を行うフルフィルメントサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件及びお客様と当社との間の権利義務関係を定めるものです。
第1条(本規約の範囲及び変更)
本規約は、当社マスターサブスクリプション規約(以下「MSA」といいます。)の一部を構成し、本規約に定めのない事項については、MSAが適用されます。
本規約の定めが、MSAに抵触する場合には、本規約の規定が優先して適用されます。
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約の内容を随時変更することができるものとします。なお、当社は、別途当社が定める予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をお客様に通知または当社ウェブサイト上に表示するものとし、本規約の変更の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は当該予告期間の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、お客様は本規約の変更に同意したものとします。
3-1. 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
3-2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第2条(定義)
お客様が当社にお預けになるあらゆる物品(お客様の所有物及びお客様が第三者から借り受けている物を含みます。)を「預入物品」といいます。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは倉庫業法に定める寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業ではなく、当社がお客様からキッティング等の加工、梱包・発送のご依頼を受けてこれらの作業を行うとともに、これに付随してお客様から預入物品をお預かりするものです。お客様から預入物品をお預かりし、所定の期間が経過した後に現場有姿のまま返却するものではございませんので、予めご理解ください。
第4条(サービスの提供時間)
本サービスは原則として土日祝を除く平日9時から18時の間に提供されます。
当社は前項に定める以外のサービス停止日(当社休業日)を、一定の期間を定めてこれを事前にお客様に通知し又は当社ウェブサイトに表示することで設定することができるものとします。
前項に定めるサービス停止日や、月の営業日日数に応じて本サービスの利用料金が減額されることはございません。
第5条(諸経費)
本サービスを提供する上で、必要となる諸経費については本注文書に別途定めのある場合を除き、お客様に負担の義務があります。当社が諸経費を立て替えて負担した場合、諸経費の支払日が属するサブスクリプション期間の料金と合算して請求し、お客様は、当社が当該請求時に定めた支払期日までにこれを支払うものとします。
前項に定める諸経費の当社による立て替えについては当社の裁量においてお客様ごとにその上限額を定め、適宜改定できるものとします。具体的な計算方式や上限額の改定判断についてお客様から照会されても開示致しかねますので予めご了承ください。上限額を超える立て替えをお客様がご希望される場合には、当社が定める必要な金額を事前にお預け入れいただく必要があります。また、当社の判断において必要性があると判断し、当社が定めた上限額を超える立て替えを行った際には、当社が定めた支払期日までに上限額と当社による立て替え金額との差額をお支払いいただく必要があります。なお当社は上限額の改定に伴って生じた一切の責任を負いません。
第6条(契約の終了)
MSA第12条第1項の1-4に定めるところにより、本サービスの利用料金の未払いを原因として当社が本サービスに係る契約の解除を行った場合、当社は、当社が当該解除を行った時点でお客様が全ての預入物品の所有権を放棄したものとみなすとともに、預入物品の廃棄処分を承諾したものとし、当該預入物品について廃棄処分を行うものとします。この場合、お客様は、預入物品が当社により廃棄処分されても異議申立せず、損害賠償等の請求を行わないものとします。この際に掛かった廃棄処分費用はお客様の負担とし、また、お客様は、廃棄処分により本サービスの利用料金の支払債務が相殺、消滅しないことを確認します。
第7条(当社の善管管理義務)
当社は、入庫した預入物品を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
第8条(管理方法)
当社ではお客様毎に保管場所を分けない方式を採用しており、預入物品は他の預入物品とともに管理されることがあります。
当社では複数のお客様の預入物品を管理しており、その保安上の理由からお客様の立ち入りをお断りしています。検品、棚卸、出庫等の作業は如何なる理由がある場合でも当社が実施いたしますので、予めご理解ください。
当社は、当社の裁量において預入物品の保管場所を移動したり、保管方法を変更することができるものとします。
第9条(入庫)
お客様が新たに預入物品の入庫を希望される場合は、当社の定める方法で依頼を行う必要があります。預入物品に不具合ないし故障がある場合は、その具体的状況を当社に通知しなければなりません。
当社は依頼を受け、その内容を確認し、お客様に対して3営業日以内に入庫可否を通知します。ただし、3営業日以内に入庫可否の確認ができないと当社が判断する場合、当社は、当社が定めた期間内に入庫可否の通知を行います。
入庫が許可された場合、お客様は当社所定の日時に、当社が定める方法によって預入物品を納入してください。
前項の入庫方法について当社の定める方法に依らない場合、当社は入庫を拒否することができるものとし、当該措置によりお客様または第三者に生じた損害等について当社は何ら責任を負いません。
当社は預入物品が以下に該当する場合、入庫を拒否することができるとともに、入庫後に預入物品が以下に該当することが判明した場合、当社はお客様の費用負担で当該預入物品を返還することができ、かつ、お客様は当該預入物品を引き取らなければならないものとし、当該各措置によりお客様または第三者に生じた損害等について当社は何ら責任を負いません。
5-1. 爆発物、毒物、劇物や発火性、引火性、揮発性のある危険物
5-2. 現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
5-3. 美術品・骨董品
5-4. 生き物(昆虫、植物を含みます)
5-5. クレジットカード、キャッシュカード等のカード類(ただし、受け取り後に有効化されるまでは利用できない性質のものを除きます)
5-6. 死体・遺骨・死骸
5-7. 盗品等の不法物品、銃砲
5-8. 価格が30万円を超えるもの(ただしコンピューターの場合は50万円を超えるものとします)
5-9. 預入物品が各種法令に反するものである、又は含まれていると認められる場合
5-10. 預入物品が公序良俗に反するものである、又は含まれていると認められる場合
5-11. 預入物品の取り扱いに特殊な装備、設備、許認可、資格、知識または技能が必要である場合
5-12. その他の預入物品に影響があると認められる場合
5-13. 預入物品の取り扱いにおいて健康被害をもたらす、誘発するものである場合
5-14. バーコード等の当社所定の管理符号を付することが不可能である場合
お客様が入庫にあたって手配した配送業者による紛失・破損は、お客様と当該配送業者との間の取り決めに基づくものとし、当社は一切の責任を負いません。
預入物品に記憶装置が含まれている場合、当社はその装置内のデータが滅失、破損した場合でも一切責任を負いません。お客様は入庫前にバックアップをお願いいたします。
第10条(加工)
当社は、お客様からのご依頼に基づき、預入物品に対して所定の加工(これにはコンピューターのセットアップ等を含みます)を行います。お客様はご依頼にあたって、当社の定める方法で所定の作業指示書を添付して依頼を行う必要があります。
当社は依頼を受け、その内容を確認し、お客様に対して3営業日以内に加工の可否を通知します。ただし、3営業日以内に加工の可否の確認ができないと当社が判断する場合、当社は、当社が定めた期間内に加工の可否の通知を行います。
当社は加工の完了した預入物品を、お客様のご依頼に基づき、引き続き当社が保管するか、別途当社が定める日までに出庫します。
お客様は、加工された預入物品を受領してから5日以内に当該預入物品の加工について検収を行わなければなりません。ただし、加工から6ヶ月が経過しても引き続き当社が保管している場合は、お客様による検収に合格したものとみなします。
お客様は、前項の検収に不合格と判断した場合は、その具体的理由を当社にメールその他の電磁的方法により通知しなければなりません。当社はその通知を受けて、その具体的理由が合理的に認められる場合には、当社の裁量により、当社が定める相当期間内に契約不適合(加工の結果が作業指示書に適合しないことをいいます。以下同じ。)を是正するために必要な措置を行い、改めて加工を行うものとします。改めて加工された後、お客様は再度検収を行う必要があり、その方法については前項および本項に定める通りです。
前項までの規定にかかわらず、その契約不適合が、お客様もしくは当社以外の第三者の責めに帰すべき事由によるものであるとき、預入物品自体に起因する不具合・故障・トラブル等によるものであるとき、または自然災害・輸送機関の事故・対象機器の経年劣化等当社の責めに帰すべき事由が認められない不具合・故障・トラブル等に起因する場合には、当社は契約不適合を理由とした是正措置の実施及び納入を行いません。
第11条(出庫)
当社はお客様からのご依頼に基づき、預入物品を出庫し指定の住所に対して発送を行います。お客様はご依頼にあたって、当社の定める方法で所定の作業指示書を添付して依頼を行う必要があります。
前項で発送した預入物品について事由の如何を問わず返送された場合、当社は再度入庫して1ヶ月保管します。前項に定める保管の期限を経過した場合で、かつ、当社からお客様に対して保管の期限が経過した旨をMSA第23条に定めるところにより通知したにも関わらず、当該通知が同条の定めにより到達または到達したとみなされたときから1週間以内にお客様から処理方法に関する申し出が当社に対してなかった場合には、当社は、お客様が預入物品の所有権を放棄したものとみなすとともに、預入物品の破棄処分を承諾したものとし、当該預入物品について破棄処分を行うものとします。この場合お客様は預入物品が当社により破棄処分されても異議申立せず、損害賠償等の請求を行わないものとします。なお、この際に生じた破棄処分費用はお客様の負担とします。
当社は、配送業者へ預入物品を引き渡した後に発生した預入物品の紛失・破損について、一切の責任を負いません。紛失・破損に対する補償を配送業者に求める場合、原則として荷主となる当社が対応することとなり、その権利をお客様に移転することは当社が別途認めた場合を除きございません。
発送にあたって用いる配送方法、梱包方法等は当社の判断において決定するものとし、お客様は原則ご指定いただけません。ただし当社とお客様の間で別途合意した場合を除きます。
当社と配送業者の間で特約運賃や保険、配送方法について個別の契約を有する場合があり、お客様と配送業者の間の契約内容とは異なることがあります。
第12条(売却処分)
当社はお客様からのご依頼に基づき、預入物品を売却することがあります。お客様はご依頼にあたって、当社の定める方法で所定の作業指示書を添付して依頼を行う必要があります。
売却にあたってはお客様と協議の上、業者の選定を行い、売却額または処分に要する費用の見積もりを取得します。見積書はお客様に共有し、お客様の判断をもって当社は指定の業者(以下「売却処分業者」といいます。)へ預入物品を引き渡します。
当社は、売却処分業者へ預入物品を引き渡した後にお客様と売却処分業者その他第三者との間で発生したトラブルについて、一切の責任を負いません。
売却によって得られた金額(以下「売却金額」といいます。)から、売却にあたって生じた費用(以下「売却費用」といいます。)と、当社所定の手数料(以下「売却手数料」といいます。)の合計額を差し引いた金額(以下「差引金額」といいます。)が0円未満となる場合は、売却費用と売却手数料の合計額と売却金額との差額を、当社が売却処分業者から売却の対価を受領した日が属するサブスクリプション期間の料金に加えてお客様へ請求します。また、差引金額が1円以上となる場合は、当社は、当該金額の当社からお客様への返還債務と、当社が売却処分業者から売却の対価を受領した日が属するサブスクリプション期間の料金とを当然に対当額をもって相殺し、相殺後の当該サブスクリプション期間の料金をお客様へ請求します。ただし、差引金額が、当社が売却処分業者から売却の対価を受領した日が属するサブスクリプション期間の料金を超える場合は、当社は相殺後の差引金額を売却日の翌月末までにお客様に銀行送金の方法により支払うものとします。
売却処分業者から、その対価の支払いが遅延している場合、前項の定めにより当社の支払いもその分遅延します。また倒産等により回収ができなくなった場合、当社はその対価について支払う義務がないものとします。
第13条(廃棄処分)
当社は、お客様から預入物品について廃棄を依頼された場合、お客様が所有権を放棄したものとみなし、預入物品の廃棄処分を承諾したものとし、当該預入物品についてお客様の費用負担で廃棄処分を行うものとします。この場合お客様は当社により廃棄処分されても異議申立せず、損害賠償等の請求を行わないものとします。
当社は、お客様から預入物品の廃棄を依頼された場合、第4条2項に定める保管期限を超過した場合、本サービスの利用の終了、その他事由の如何を問わず預入物品の廃棄を行う場合に、廃棄業務等の専門業者へ委託を行う場合があり、お客様はこれに予め同意するものとします。
第14条(預入物品の価額)
預入物品の価額については、仕入価額と同一とします。仕入れに依らないものである場合は、入庫時にお客様が申し出た額を価額とします。
ユーザーは、預入物品の評価額に著しい変動があったときは、その旨を当社に申し出なければなりません。
前項の申出があった場合、第1項に関わらず、当社はお客様と協議の上、価額を相当な価額に変更することができます。
第15条(当社のお客様に対する責任)
当社は、当社の故意または重過失により預入物品の滅失、破損が生じた場合は、これによってお客様に生じた損害について賠償責任を負います。
前項に関わらず当社は次に掲げる事由によって生じた預入物品の滅失、破損その他一切の損害に対して責任を負いません。
預入物品の変質、消耗若しくは預入物品自体の瑕疵
入庫時の荷造の不完全、包装の破損、その他お客様の過失による場合
天災地変、戦争、内乱、暴動等により生じた場合
MSA第14条の規定に関わらず、預入物品の滅失、破損による損害に対する当社の賠償金額は、本規約第14条に定める預入物品の価額を上限とします。また損害発生当時の時価、損害発生の時期が不明であるときは、滅失、破損の発見当時の時価により損害の程度に応じて預入物品の価額を算定するものとします。
2024年9月1日 改訂 v1.0.1
2024年7月22日 制定・施行 v1.0.0